相続・遺言・空き家相談

恵那市・岩村町の実家・農地の相続、ひとりで悩んでいませんか?

「もめない」準備から面倒な手続きまで、地域の専門家がまるごと支えます。

「相続」と聞くと、何をどこから手をつければいいか分からず、不安に感じてしまうかもしれません。

大切なご家族が亡くなられた悲しみの中で、複雑な法律の手続きや書類集めに追われるのは、とても大きなストレスです。

特に恵那市・岩村町では、「実家(空き家)はどうしよう…」
「畑や田んぼ(農地)はどうなるんだろう…」
といった、この地域ならではのお悩みも多いことでしょう。

当事務所は、そんな皆様の不安に寄り添い、複雑な手続きを「シンプル」に整理し、ご家族が円満に次のステップへ進むためのお手伝いをします。

【手続きの流れ:安心の4ステップ】

ご相談者様が「次に何をすればいいか」を常に把握できるよう、分かりやすい流れを大切にしています。

STEP 1:まずは聞かせてください(無料相談)

現在のご状況、ご不安なこと、ご家族の関係などを、まずはお気軽にお聞かせください。

STEP 2:財産の調査と「見える化」

ご実家などの不動産、預貯金といった「プラスの財産」から、ローンなどの「マイナスの財産」までを正確に調査し、分かりやすい「財産目録」を作成します

STEP 3:「もめない」ための書類作成

相続人皆様の合意に基づき、法的に正しい「遺産分割協議書」を作成します。また、生前の「遺言書」作成サポートも行っています。

STEP 4:各専門家への「確実な」引継ぎ

相続税の申告が必要な場合は税理士へ、不動産の名義変更(登記)が必要な場合は司法書士へ。当事務所が窓口となり、スムーズにお繋ぎします。

【サービス内容:当事務所ができること】

① 遺言書作成サポート(「もめない」ための準備)

家族へ贈る、「安心」という名のラブレター

残されたご家族が「もめない」ために、そしてご自身の想いを確実な形にするために、遺言書は非常に有効です。

法的に正しい形式で、皆様が納得できる遺言書づくりを、心を込めてサポートします。

② 遺産分割協議書作成(「法的に正しい」引継ぎ)

皆様の合意を、確かな「カタチ」にします

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決める必要があります。

その合意内容を、「遺産分割協議書」という法的に有効な書面にします。この書類は、銀行口座の解約や不動産の名義変更に必須となります。

③ 財産目録作成(「何を」相続するかの確定)

期限は3ヶ月。迅速な調査がカギです。

相続では「マイナスの財産(借金など)」も引き継がなければなりません。
もし借金の方が多い場合、「相続放棄」を選ぶことができますが、その期限は原則
「相続を知ってから3ヶ月以内」と非常に短いです。
当事務所は、この重要な判断のために必要な「財産目録」を迅速に作成します。

【地域特化:農地・山林・空き家の活用と処分】

この地域で相続を迎えると、
「実家が空き家になる」
「誰も耕作しない農地(田・畑)がある」といった問題に直面することが少なくありません。

これらの問題は、相続手続きと密接に関連しています。

分かりにくい「農地法」の手続き、お任せください。

農地は、「農地法」という法律により、自由に売ったり、駐車場や自宅に変えたりすることができません。

目的によって必要な手続きが異なり、非常に複雑です。

手続き目的(こんな時に必要です)当事務所のサポート
農地法 第3条農地を「農地のまま」売ったり貸したりしたい申請書作成、添付書類の収集、農業委員会への提出サポートを行います。
農地法 第4条自分の農地を「駐車場や自宅」など、農地以外に変えたい申請書の作成、添付書類の収集、行政庁への提出代行を行います。
農地法 第5条農地を買ったり借りたりして、「農地以外」に転用したい権利移動(売買・貸借)と転用の両方について同時に許可申請 します。
申請書の作成、添付書類の収集、行政庁への提出代行を行います。

許可後も「進捗状況報告書」などの提出義務がありますが、そうした手続きも継続してサポートしますのでご安心ください。

<山林(森林)について>

忘れがちな「山林(森林)」の相続と届出

「山」を相続したら、90日以内の届出が必要です。

恵那市には多くの山林があり、相続財産に「山」が含まれているケースが多々あります。 「価値がないから放っておいてもいいだろう」と思われがちですが、実は平成24年から森林の土地を相続した場合、届出(森林の土地の所有者届出書)が義務化されています。

  • 届出が必要なケース: 地域森林計画対象民有林を相続した場合(※恵那市の山林の多くが該当します)
  • 期限: 土地の所有者となった日から90日以内
  • 罰則: 届出をしないと10万円以下の過料が科される場合があります

当事務所では、「そもそもこの山林は届出が必要なのか?」という調査から、市役所への届出書類の作成までサポートいたします。

<相続土地国庫帰属制度について>

その土地、国に引き取ってもらえるかもしれません

新制度「相続土地国庫帰属制度」活用サポート

「相続した土地が遠方で管理できない」 「買い手も借り手も見つからない」 「固定資産税や管理費だけがかかり続ける…」

こうした「負動産(負担になる土地)」のお悩みに対し、令和5年4月から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。これは、一定の要件を満たせば、土地を国に引き取ってもらえる(国庫に帰属させる)新しい制度です。

【制度利用のポイント】

  1. 対象: 相続や遺言で取得した土地(建物がある土地や、境界が不明な土地などは対象外となる厳しい条件があります)
  2. 費用: 審査手数料と、10年分の管理費相当額(負担金)を納める必要があります。
  3. 手続き: 法務局への申請が必要です。

「ウチの土地は引き取ってもらえるの?」「費用はいくらかかるの?」 当事務所は、制度の利用条件を満たしているかの診断から、法務局への承認申請書類(※)の作成まで、書類作成のプロとしてお手伝いします。
(※承認申請書作成は、行政書士と弁護士・司法書士のみに認められた業務です)

【相続手続きを「行政書士」に依頼する3つのメリット】

自分で手続きを行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで、時間と精神的な負担を大幅に減らすことができます。

  • メリット1:膨大な書類収集と作成からの解放
    戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は、慣れない方には大変な作業です。
    平日に役所へ行く手間や、書類の書き方を調べる時間をゼロにし、お客様は故人様を偲ぶ時間や日常の生活を大切にしていただけます。

  • メリット2:争いを防ぐ「予防法務」のプロ
    行政書士は「もめないための書類作成」の専門家です。
    将来のトラブルを未然に防ぐため、法的に不備のない遺言書や協議書を作成します。

  • メリット3:他士業に比べて費用が抑えられるケースも
    「争いがない」案件であれば、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる傾向にあります。
    当事務所は、必要な部分だけを専門家(税理士・司法書士)と連携するため、コストパフォーマンスの良い解決が可能です。

【行政書士ができること・できないこと(専門家の使い分け)】

「どこまで頼めるの?」という疑問にお答えします。
当事務所は
「相続の総合窓口」として、行政書士のできない業務も提携専門家と連携してワンストップで対応します。

業務行政書士司法書士税理士弁護士
戸籍収集・相続人調査◎(得意)
遺産分割協議書の作成◎(得意)
自動車の名義変更◎(得意)×××
不動産の名義変更(登記)△(連携)×
相続税の申告△(連携)××
遺産争いの交渉・調停×××

※当事務所にご依頼いただければ、△や×の業務も、信頼できる提携専門家へスムーズにお繋ぎします。
お客様がご自身で複数の先生を探す必要はありません。

【安心の連携体制:窓口ひとつで、すべて解決します】

行政書士は「書類作成と手続きの専門家」ですが、法律上、私たちだけではできない業務もあります。

  • 相続税の申告 が必要な場合 → 提携する 税理士 へ 
  • 不動産の名義変更(登記) が必要な場合 → 提携する 司法書士 へ 
  • もしご家族間で法的な争いになっている場合 → 弁護士 へ 
  • 不動産を「売りたい」「貸したい」場合 → 提携する 地元の不動産会社 へ

ご安心ください。
皆様がご自身で別の専門家を探す必要はありません。

当事務所が「総合窓口」となり、お話を伺い、問題を整理し、責任をもって最適な専門家と連携して解決まで導きます。